賞与(ボーナス)の社会保険料はどう決まる?標準賞与額の仕組みと上限額

支給額の通知を見て喜んだのに、実際に振り込まれた手取り額が思ったより少なくて、あなたも戸惑ったことはありませんか。賞与からも毎月の給与と同じように健康保険・厚生年金保険の保険料が天引きされますが、その計算の基になる「標準賞与額」という仕組みは毎月の給与とは別物です。この記事では、標準賞与額の決まり方、健康保険と厚生年金保険それぞれの上限額、賞与の定義、資格喪失月・育児休業中の扱いまで、日本年金機構の公表資料を基に解説します。

標準賞与額とは何か(1,000円未満切り捨ての仕組み)

自分の賞与明細を見て、支給額から天引きされた金額がどのように決まっているのか、順を追って確認してみましょう。賞与にかかる社会保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、その標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額です。保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。

保険料率は都道府県・加入している健康保険組合によって異なります

協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに異なるため、正確な料率は協会けんぽまたは加入している健康保険組合の公表資料で確認してください。

健康保険の上限は年573万円

年に複数回賞与が支給される方や、年度の途中で転職して前職・現職の双方から賞与を受け取った方は、この累計上限に達していないか確認しておくとよいでしょう。標準賞与額の上限は、健康保険では年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の累計額573万円です。

573万円を超えた場合は申出書の提出が必要

累計額が573万円を超えた場合、被保険者からの申し出に基づいて「健康保険 標準賞与額累計申出書」の提出が必要になります。提出のたびに標準賞与額の訂正、保険料の充当または還付処理が行われます。

厚生年金保険の上限は月150万円

同じ月に賞与が複数回に分けて支給される場合は、合算した金額で上限が判定される点も押さえておきましょう。厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限で、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。

制度標準賞与額の上限
健康保険年度累計573万円
厚生年金保険1か月あたり150万円

賞与の定義(年3回以下)と標準報酬月額との違い

自分の会社の賞与が年に何回支給されているか、給与規程を確認してみましょう。ここでいう「賞与」とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものを指します。年4回以上支給されるものは、毎月の給与に基づく標準報酬月額の対象になります。

支給回数の判定例

例えば、給与規程で7月・12月に手当を支給すると定めている場合、支給月が年2回と明確なため、通常の報酬ではなく賞与として扱われます。

資格喪失月・育児休業中に支払われた賞与の扱い

退職予定がある方や育児休業中の方は、賞与にかかる保険料の扱いが通常と異なる場合があるので、この点も確認しておきましょう。資格喪失月に支払われた賞与は、原則として保険料賦課の対象となりません。ただし、資格喪失日の前日までに支払われたものは対象になります(資格取得と同月に資格喪失があった場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支払われたものであれば対象)。

また、育児休業等による保険料免除期間中に支払われた賞与や、資格喪失月に支払われた賞与(保険料賦課の対象とならない賞与)についても、標準賞与額として決定され、健康保険の年度累計額(573万円)には含まれます。

注意点

事業主は、被保険者へ賞与を支給した場合、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届け出ることになっています。賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて賞与支払月の翌月の納入告知書で通知され、月末までに納入します。事業主は被保険者負担分を、賞与支給時に賞与から控除できます。

参考・出典

運

会社員の計算帳 運営事務局

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