令和8年度の移住支援事業(内閣官房の一覧・令和8年4月1日時点)
移住先としては対象外
東京圏の市。23区への通勤者は移住元の条件の側
埼玉県川越市は、内閣官房が公表する令和8年度「地方創生移住支援事業」の一覧(令和8年4月1日時点)で、移住欄が「-」(移住支援事業の対象外市区町村)です。川越市への移住では対象になりませんが、川越市に住んで東京23区へ通勤している人は、制度ページの原文では移住元の「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤している者」の側にあたります。
「-」は移住先としての扱いです。川越市に住んでいる人が使えないという意味ではありません
一覧の「-」は、川越市が移住支援事業の対象外の市区町村(移住先にならない)ことを表します。移住支援金は、東京23区に在住または通勤していた人が、東京圏以外などの実施市町村へ移住して就業等をする場合の制度です。川越市の人が使えるかは、移住先・就業等の条件も含めて決まります。
| 条件 | 制度ページの原文 |
|---|---|
| 移住元(いまの住まいと通勤先) | 川越市に住んで東京23区へ通勤している人は、制度ページの原文では「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤している者」の側にあたります。条件:移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住して東京23区へ通勤している者。ただし直近1年以上は、東京23区に在住または通勤していることが必要。雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。 |
| 移住先(引っ越し先) | 川越市は東京圏にあり、一覧の移住欄が「-」(移住支援事業の対象外市区町村)です。移住先としては対象外です。条件:東京圏以外の道府県、または東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限る)。移住支援金の申請が転入後1年以内であること、申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること、など。 |
| 就業等(移住先での働き方) | 次の1〜4のどれかに当てはまること。1 移住支援金の対象として道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業する(またはプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業する)。2 自己の意思で移住し、移住先で移住前の業務をテレワークで続ける。3 市町村が関係人口として認め、地域の担い手となる要件を満たす(市町村ごとの独自要件)。4 地方創生起業支援事業の起業支援金の交付決定を1年以内に受けている。 |
出典:内閣官房 地方創生「移住支援金」制度ページ(https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html、2026年10月4日確認)。3つすべてに当てはまる人が対象とされています。
実施期間・支給額などの制度の詳細は、地方公共団体によって異なります(制度ページの原文)。市町村ごとの独自の要件は、移住希望先の都道府県・市町村へ直接問い合わせるよう書かれています。
制度ページの原文では、支給額は「世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で、都道府県が設定する額」とされています。上限は国の枠で、実際の額は都道府県が決めます。川越市の額は一覧に載っていないので、埼玉県・川越市の移住支援金の案内でご確認ください。
制度ページ・概要PDFによると、移住して就業等をしたあとに移住先の市町村へ申請し、市町村から移住者に移住支援金が支給されます。国から都道府県へ交付金(補助率1/2)が交付されます。
移住支援金には返還制度があり、申請から5年以内に移住先から転出した場合や、虚偽の申請をした場合などが対象です。詳細は移住希望先の市町村へ問い合わせるよう、制度ページに書かれています。
東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県です。条件不利地域(過疎・山村・離島・半島などの対象地域を有する市町村。政令指定都市を除く)は、東京圏でも移住先の対象になります。
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| 埼玉県 | |
|---|---|
| 埼玉県の市区町村数 | 63 |
| 実施している(○) | 15 |
| 対象外(-) | 48 |
| 埼玉県の累計(令和元年度〜7年度) | 231件・488人 |
| うち令和7年度 | 31件・57人 |
出典:内閣官房 実施都道府県・連携市町村一覧(令和8年度「地方創生移住支援事業」、令和8年4月1日時点)・交付実績(令和元年度~7年度、R8.3月末時点)。実施状況は令和8年4月1日時点の一覧、実績は令和8年3月末時点の都道府県別の累計です。
件数・人数には、地方就職学生支援事業(令和6年度新設)の交付実績を含みます(原文の注記)。市区町村別の実績は公表されていません。
内閣官房の令和8年度の一覧(令和8年4月1日時点)では、川越市の移住欄は「-」(対象外市区町村)です。川越市への移住では対象になりませんが、川越市から別の実施市町村へ移住する場合は、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤していることが移住元の条件の一部です。移住先・就業等の条件にも当てはまる必要があります。
制度ページの原文では、移住元は「移住直前の10年間で通算5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区へ通勤している者」で、直近1年以上は23区に在住または通勤している必要があります。雇用者としての通勤は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。移住先・就業等の条件にも当てはまる必要があります。
制度ページの原文では、支給額は世帯の場合は100万円以内(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)、単身の場合は60万円以内で、都道府県が設定する額とされています。実際の額は埼玉県が設定するもので、川越市の額は内閣官房の一覧には載っていません。埼玉県・川越市の案内でご確認ください。
制度ページの原文では、移住先は東京圏以外の道府県、または東京圏の条件不利地域の市町村で、移住支援事業を実施する都道府県・市町村に限られます。実施している市区町村は、埼玉県の一覧と、都道府県ごとの一覧でご確認ください。
出典
内閣官房 実施都道府県・連携市町村一覧(令和8年度「地方創生移住支援事業」、令和8年4月1日時点)・交付実績(令和元年度~7年度、R8.3月末時点)
https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/ichiran_iju.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/pdf/r1-7jisseki.pdf
https://www.chisou.go.jp/sousei/ijyu_shienkin.html
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。 移住支援金の実施状況・額・申請の期間は自治体が見直すことがあるため、最新の内容は埼玉県・川越市の窓口または公式サイトでご確認ください。