桜川市(茨城県)の国民健康保険料

年収300万円・単身・40歳未満の国民健康保険料(令和8年度の料率)

月19,078円

加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年79,733円(月約6,644円)

全国の中央値より 7,165円 低い 全国 1208位 / 1,707市区町村(高い順)

令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年228,930円(月19,078円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年287,730円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年79,733円です。

桜川市の年収別 国民健康保険料(令和8年度・単身世帯の目安)

令和8年度に桜川市が定めた実際の料率を、令和7年中の給与収入から求めた旧ただし書所得に当てはめた 単身世帯の目安です。40〜64歳の列には介護分を含みます。

年収40歳未満(円)40〜64歳(円)
年額月額年額月額
100万円以下 58,800 4,900 77,300 6,442
150万円 103,740 8,645 133,160 11,097
200万円 154,030 12,836 195,670 16,306
250万円 191,480 15,957 242,220 20,185
300万円 228,930 19,078 288,770 24,064
350万円 266,380 22,198 335,320 27,943
400万円 308,110 25,676 387,190 32,266
450万円 350,910 29,243 440,390 36,699
500万円 393,710 32,809 493,590 41,133
550万円 436,510 36,376 546,790 45,566
600万円 479,310 39,943 599,990 49,999
うち子ども・子育て支援金分(年収300万円):年6,470円(月539円)

この表は給与収入の場合です。個人事業主・フリーランスの方の保険料は事業所得から決まります → 事業所得がある人の場合へ

令和8年度から、国保料に子ども・子育て支援金分が加わりました。18歳未満の均等割は全額免除され、その分を18歳以上の加入者が負担します。 2人以上の世帯や軽減の対象になる場合は、この額と異なります。

この表の前提を見る
  • 単身世帯だけの目安です。2人以上の世帯では均等割が人数分になり、平等割は世帯ごとにかかるため、 この表の額にはなりません。世帯人数が2人以上の場合は、夫婦2人・3人・4人家族の保険料の節をご覧ください。
  • 桜川市の令和8年度の料率で計算しています。所得割/均等割/平等割は、 医療分7.40%/39,700円/0円、後期高齢者支援金分3.00%/17,400円/0円、介護分2.60%/18,500円/0円、子ども・子育て支援金分0.30%/1,500円(18歳以上は200円を加算)/0円です。 出典は桜川市の「令和8年度の国民健康保険料(税)率」の公式ページです(原典のページ)。
  • 資産割はありません。桜川市は資産割を設けていないため、固定資産の有無は表の額に影響しません。
  • 年収の換算は給与収入だけを前提にしています。 令和8年度の保険料は令和7年中の所得で決まるため、給与所得控除は国税庁 No.1410の令和7年分の表(最低保障65万円)で計算し、 そこから基礎控除43万円を引いたものが旧ただし書所得です。 社会保険料控除・扶養控除などの所得控除は、旧ただし書所得の計算では差し引きません。 自営業・年金収入の方は所得の求め方が異なります。
  • 40〜64歳の列は、介護分を足した額です。40歳未満の方と、65歳以上の方(介護保険料を別に納めます)には、介護分はかかりません。
  • 軽減は反映していません。所得が一定以下の世帯は均等割額・平等割額が 7割・5割・2割軽減されるため、年収の低い行は実際にはこれより安くなります。 区分ごとの賦課限度額(医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円)を超える分は課税されません。 円未満・100円未満などの端数の処理は市町村ごとに異なるため、反映していません。

桜川市で、夫婦2人・3人・4人家族の国民健康保険料はいくら?(令和8年度)

世帯主だけが給与収入で、配偶者に収入がない世帯の目安です。40歳未満の夫婦2人で世帯主の年収が300万円なら、 年287,730円(月23,978円)です。 子が18歳未満のあいだは子ども・子育て支援金分の均等割がかからないため、子が増えても増えるのは医療分と後期高齢者支援金分の均等割です。

世帯主の年収 夫婦2人
ともに40歳未満
夫婦+子1人
夫婦は40歳未満
夫婦+子2人
夫婦は40歳未満
夫婦2人
ともに40〜64歳(介護分あり)
300万円 287,730円
月23,978円
309,890円
月25,824円(2割軽減後)
355,570円
月29,631円(2割軽減後)
366,070円
月30,506円
400万円 366,910円
月30,576円
424,010円
月35,334円
481,110円
月40,093円
464,490円
月38,708円
500万円 452,510円
月37,709円
509,610円
月42,468円
566,710円
月47,226円
570,890円
月47,574円
600万円 538,110円
月44,843円
595,210円
月49,601円
652,310円
月54,359円
677,290円
月56,441円
無職(前年の所得なし)の場合(40歳未満・7割軽減後):単身 年17,640円(月1,470円)/夫婦2人 年35,280円(月2,940円)

年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。 年収300万円の夫婦+子1人(2割)・年収300万円の夫婦+子2人(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。 表の子は小学生以上18歳未満で、未就学児がいる場合は医療分と後期高齢者支援金分の均等割がさらに5割軽減されます。

この表の前提を見る
  • 世帯主だけが給与収入の世帯です。配偶者は収入なし、子は18歳未満で、保険料は世帯主の所得に所得割がかかります。 年収の換算と料率は、上の単身の表と同じ桜川市の令和8年度の料率です(原典のページ)。 資産割はありません。
  • 18歳未満の子は、子ども・子育て支援金分の均等割が全額減額されます。 国民健康保険法施行令第29条の7第6項は、世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者がいる場合、その被保険者の子ども・子育て支援金分の被保険者均等割額を減額し(第10号)、 減額する額はその被保険者均等割額であると定めています(第11号)。 その財源として18歳以上の被保険者に18歳以上均等割がかかるため、夫婦の子ども・子育て支援金分は、均等割に18歳以上均等割を加えた額(桜川市は1人あたり年1,700円)で計算しています。 医療分と後期高齢者支援金分の均等割は、子の分もかかります。
  • 未就学児は均等割がさらに5割軽減されます。 同条第6項第6号・第7号は、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者がいる場合、その被保険者の均等割額を5割減額すると定めています(厚生労働省も、未就学児の均等割保険料(税)の5割が公費で軽減されると案内しています)。 この表の子は小学生以上を想定しているため反映していません。
  • 所得が基準額以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。 同条第6項第1号・第3号は、世帯主と被保険者の総所得金額の合計が、43万円(地方税法第314条の2第2項第1号の基礎控除額)以下なら7割、 43万円に被保険者数×31万円を加えた額以下なら5割、被保険者数×57万円を加えた額以下なら2割と定めています。 世帯主だけが給与所得者の世帯では、給与収入から給与所得控除(令和7年分)を引いた給与所得を当てはめます。 年収300万円の給与所得は2,020,000円で、被保険者数が3人以上の世帯では2割の基準額以下になりますが、2人の世帯では超えます。 年収400万円以上(給与所得2,760,000円以上)は、この表のどの世帯も基準額を超えます。 なお、この軽減の割合を6割・4割や5割・3割にしている市町村もあります(同条第6項第4号・第5号)。
  • 無職の行は、所得割がかからず均等割と平等割だけが7割軽減される場合です。 前年の所得がない世帯は、軽減の判定で7割の基準額(43万円)以下になります。
  • 40〜64歳の列は、介護分を加えた額です。夫婦ともに介護分の対象で、介護分の均等割は2人分、平等割は世帯ごとにかかります。 円未満・100円未満などの端数の処理は市町村ごとに異なるため、反映していません。

桜川市で、自分の世帯だと国民健康保険料はいくら?

世帯主の給与収入と加入する人数を入れると、令和8年度の桜川市の料率で、年額・月額・軽減の判定・区分ごとの内訳を計算します。 上の家族の表にない年収や人数の世帯も試算できます。

端数処理は市区町村で異なります。納付額は市区町村の通知書で確認してください。 40〜64歳の人は世帯主、配偶者の順に数えます。子は6歳以上18歳未満とし、未就学児の均等割の5割軽減は含みません。

桜川市の国民健康保険料を下げる方法

保険料の料率そのものは市区町村の条例で決まり、選べません。使える方法は、あなたの状況で変わります。

会社を辞めた人

会社を辞めたときは、国民健康保険に入る代わりに、勤め先の健康保険を任意継続する方法もあります。どちらが安いかは、入る前に比べられます。

会社を辞める前に:任意継続と国保、桜川市ではどちらが安いか

所得が低い人

額が下がる主な仕組みは、所得が一定以下の世帯の均等割額・平等割額の7割・5割・2割軽減と、倒産・解雇・雇止めの離職者の前年の給与所得を30%として扱う特例です。ほかに条例の減免、出産前後の減額、未就学児と18歳到達年度末までの被保険者の減額もあります(根拠の条番号は下の「保険料が下がる仕組みの根拠」に載せています)。給与収入だけの場合、これらに当てはまらなければ保険料そのものを下げる手はほとんど残っていません。

自分の世帯は7割・5割・2割軽減の対象か — 令和8年度の所得の基準

保険料が下がる仕組みの根拠
  • 条例による減免:国民健康保険法第77条
  • 出産前後の減額:国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号・第9号
  • 未就学児の均等割額5割減額:同項第6号・第7号
  • 18歳到達年度末までの被保険者の、子ども・子育て支援納付金分の均等割額の減額:同項第10号・第11号

事業所得がある人

個人事業主・フリーランスは、所得割の計算のもとになる旧ただし書所得そのものを動かせます。 所得が大きくなってきたときの法人化と、事業所得があれば使える青色申告特別控除の2つがあります。

所得が大きくなってきた場合は、国保のまま所得割を減らす工夫だけでなく、 法人化して社会保険に切り替える選択肢もあります。

事業所得のある方は、必要経費を漏れなく計上し、青色申告特別控除を受ければ、 所得割の計算のもとになる旧ただし書所得を下げられます。青色申告特別控除の65万円は、複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書を付けて期限内に申告したうえで、e-Taxで申告するか、仕訳帳・総勘定元帳を優良な電子帳簿として保存した場合に受けられます。青色申告をするには、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を出します(1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内)。

出典:国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.2072 青色申告特別控除

法人にすれば国保料は下がるのか — 相談で何を聞かれて、どこから費用がかかるか

国民健康保険料には上限があります — 令和8年度の賦課限度額はいくらか

報酬の入金より国保料の納期が先に来るとき — 猶予は使えるか、延滞金と請求書の買取はどちらが安いか

会社員が独立すると、社会保険はどう変わるか

年収300万円の桜川市の国保料は、何にいくらかかっている?

年収300万円・単身・40歳未満の桜川市の国保料は年228,930円です。 内訳は、医療分157,360円、後期高齢者支援金分65,100円、子ども・子育て支援金分6,470円で、 40〜64歳の方にはさらに介護分59,840円が加わり、年288,770円になります。 給与収入300万円の給与所得は2,020,000円で、基礎控除43万円を引いた1,590,000円に、区分ごとの所得割の料率をかけています。

区分所得割均等割平等割合計
医療分117,660円39,700円0円157,360円
後期高齢者支援金分47,700円17,400円0円65,100円
子ども・子育て支援金分4,770円1,700円0円6,470円
40歳未満の合計(介護分なし)228,930円
介護分(40〜64歳のみ)41,340円18,500円0円59,840円
40〜64歳の合計(介護分あり)288,770円

所得割は所得にかかる額、均等割は加入者1人あたり、平等割は1世帯あたりの定額です(軽減はかけていません)。 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳以上の方は均等割に18歳以上均等割を加えた額(桜川市は年1,700円)で計算しています。 資産割はありません。

年金収入だけの65歳以上の世帯なら、桜川市の国保料はいくら?

令和8年度の料率で、世帯主の年金収入が300万円なら、桜川市の国保料は単身で年216,090円、 夫婦2人(配偶者は年金収入60万円)で年274,890円です。 65歳以上は介護保険料を介護保険で納めるため、国保料に介護分はかかりません(75歳になると後期高齢者医療制度に移ります)。

世帯主の年金収入 150万円200万円250万円300万円
単身 17,640円
月1,470円(7割軽減後)
97,330円
月8,111円(2割軽減後)
162,590円
月13,549円
216,090円
月18,008円
夫婦2人
配偶者は年金収入60万円
35,280円
月2,940円(7割軽減後)
109,090円
月9,091円(5割軽減後)
197,870円
月16,489円(2割軽減後)
274,890円
月22,908円

年額は年間の保険料、月額はその12分の1です。夫婦はともに65歳以上で、ほかに収入はないものとしています。 単身・年金収入150万円(7割)、単身・年金収入200万円(2割)、夫婦2人・年金収入150万円(7割)、夫婦2人・年金収入200万円(5割)、夫婦2人・年金収入250万円(2割)は、世帯の所得が軽減の基準額以下になるため、均等割と平等割を軽減した額です。

この表の前提を見る
  • 年金収入は、公的年金等控除を引いた所得で計算します。 国税庁 No.1600の速算表(令和2年分以後)では、65歳以上で公的年金等以外の合計所得が1,000万円以下の場合、 年金収入が110万円以下なら所得は0円、110万円超330万円未満なら収入から110万円を引いた額です。 配偶者の年金収入60万円は110万円以下なので所得は0円で、所得割はかかりません。 所得割は、この所得から基礎控除43万円を引いた額に料率をかけます。
  • 軽減の判定では、65歳以上の年金の所得から15万円を引きます。 国民健康保険法施行令の附則第5条は、当分の間、65歳以上で公的年金等控除を受けた人の公的年金等の所得は、 軽減の判定に限り、その所得から15万円を控除した金額を使うと定めています。 7割・5割・2割の基準額は、世帯の所得が43万円以下・43万円に被保険者数×31万円を加えた額以下・同じく被保険者数×57万円を加えた額以下です(同令第29条の7第6項)。
  • 軽減は均等割と平等割にかかります。所得割と、子ども・子育て支援金分の18歳以上均等割を含む均等割・平等割の区分ごとの料率は、上の単身の表と同じ桜川市の令和8年度の料率です(原典のページ)。 円未満・100円未満などの端数の処理は市区町村ごとに異なるため、反映していません。 資産割はありません。

この金額は市全体の平均です。ご自身の額は上の年収別表で確認できます

ここに載せているのは、桜川市全体の保険料調定額を加入者数で割った1人あたりの平均です。 国民健康保険料は世帯単位で、所得に応じてかかる応能割と、加入人数に応じて定額でかかる応益割を 組み合わせて決まります。同じ市区町村でも、世帯の所得と人数によって実際の額は大きく変わります。 また、この平均額には介護分(40〜64歳の介護納付金)は含まれていません (出典の集計が介護分を除いた額であることによります)。 ご自身の額の目安は、上の「桜川市の年収別 国民健康保険料」で年収から確認できます。 世帯人数が2人以上の場合や軽減の対象になる場合の正確な額は、桜川市の窓口、または桜川市の介護保険料とあわせてご確認ください。

桜川市の国民健康保険データ

1人あたり保険料(年額)
79,733円(月あたり約6,644円)
1世帯あたり保険料(年額)
128,294円
全国の中央値(86,898円)との差
-7,165円
全国順位(高い順)
1208位 / 1,707市区町村
茨城県内の順位(高い順)
28位 / 43市区町村
1人あたり医療費(年額)
395,154円
1人あたり所得(旧ただし書所得)
589,041円
所得に対する保険料の割合
13.5%
保険料の収納率
94.8%

医療費は全国では低めの層です。世帯あたりと1人あたりの比が大きく、複数人世帯の比重が高めとみられます。収納率は中位を下回ります。県内の中央値より数千円低い水準です。

桜川市の保険料の決まり方

応能割率(所得に応じてかかる部分)
8.3%
応益割額(1人あたり定額でかかる部分)
47,800円
市町村標準保険料率(所得割率+資産割率)
10.73%
市町村標準保険料率(均等割額+平等割額)
62,994円

応能割は所得が多いほど増える部分、応益割は所得にかかわらず加入人数分かかる部分です。 応益割の比率が高い自治体ほど、低所得の世帯にとって重くなりやすい構造になります。 市町村標準保険料率は、都道府県が示す標準的な料率で、実際の賦課に使う料率とは異なる場合があります。

所得に応じてかかる部分の率は、全国では最も低い層にあたります。標準的な所得割・資産割の率は全国では高いほうの層です。1人あたり定額でかかる部分は全国の中位よりやや低い層です。標準的な均等割・平等割の額は全国の中位よりやや低い層です。

所得が増えたときの保険料の伸び方は、全国では緩やかな部類とみられます。定額部分はやや小さめの構成です。所得に対する重さはやや軽い側です。

全国・茨城県内での位置づけ

桜川市の1人あたり保険料は79,733円で、全国1,707市区町村の中央値 86,898円より7,165円低くなっています。 高い順に並べると1208位(上位およそ71%の位置)、低い順では500位です。

茨城県内では、43市区町村のうち28位です。 茨城県で最も高いのは鉾田市(105,195円)、 最も低いのは利根町(65,224円)です。

全国では秋田県大潟村の205,173円が最も高く、 福島県大熊町の2,276円が最も低くなっています。 国民健康保険料は市区町村が条例で定めるため、同じ所得でも住む場所によって差が出ます。 ただし、災害や原子力災害の影響で保険料の減免が続いている自治体では、 公表値が実際の料率から想定される水準より大きく下がります。

複数人で加入する世帯の比重がやや高い構成とみられます。県内の中央値との差は数千円で、低い側に寄っています。年額の負担は全国の真ん中よりやや軽い位置にあります。県内の順位では中位より下に位置します。

加入者1人あたりの医療費は全国では低いほうの層です。保険料の収納率は全国の中位を下回る層です。所得に対する保険料の割合は全国の中位よりやや低い水準です。国保加入者1人あたりの所得は全国の中位に近い層です。

医療費は全国の平均像より軽い水準です。収納率は全国の平均像をやや下回ります。1世帯あたりの医療費は全国の中位よりやや低い水準です。加入者の所得水準は全国の中位あたりです。

よくある質問

桜川市の国民健康保険料はいくらですか?

令和8年度の料率で、単身・40歳未満・年収300万円なら年228,930円(月19,078円)、夫婦2人(世帯主の年収300万円)なら年287,730円です。加入者1人あたりの平均は令和5年度の実績で年79,733円(月あたり約6,644円)です。厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度の1人当たり保険料(税)調定額(現年度分)で、介護分は含みません。全国の中央値86,898円より7,165円低くなっています。

この金額は自分が実際に払う額と同じですか?

同じではありません。掲載しているのは市区町村全体の調定額を被保険者数で割った1人あたりの平均額です。実際の保険料は、世帯の所得・加入人数・年齢構成によって決まります。桜川市では所得に応じてかかる応能割の率が8.3%、1人あたり定額でかかる応益割が47,800円です。正確な額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

桜川市の国民健康保険料は茨城県内で高いほうですか?

茨城県の43市区町村を1人あたり保険料の高い順に並べると、桜川市は28位です。茨城県で最も高いのは鉾田市(105,195円)、最も低いのは利根町(65,224円)です。

桜川市の医療費はどのくらいですか?

桜川市の国保加入者1人あたり医療費は年395,154円です。保険料は市区町村ごとの医療費の見込み、加入者の所得構成、一般会計からの繰入の有無などをもとに条例で決まります。当サイトが集計した1,707市区町村では、1人あたり医療費と1人あたり保険料は同じ方向には動いていません。

このデータはいつのものですか?

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度(保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」)のデータです。保険料率は毎年度見直されるため、最新年度の料率はお住まいの市区町村の公表資料をご確認ください。

桜川市のほかのデータ

出典

厚生労働省「国民健康保険事業年報」令和5年度 保険者別データ 補足資料4「保険者別諸率」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?toukei=00450396

保険料は現年度分の調定額で、介護分(介護納付金分)を含まない。実際に賦課される額は所得・世帯人数・資産で変わるため、1人当たりの平均額である点に注意。年収別の早見表の料率は、桜川市の「令和8年度の国民健康保険料(税)率」の公式ページ(原典のページ)をもとにしています。 順位・中央値との差・所得に対する割合は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。

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