第9期(2024〜2026年度)の基準額
6,100円/月
年額にすると 約73,200円
東京都三宅村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、 第9期(2024〜2026年度)で月額6,100円です。
第8期からは月250円(4.3%)上がりました。全国平均の伸びは約3.5%です。東京都内では安いほうの層にあります。高齢化率は4割に近づいています。基準額は全国平均の少し下に位置します。
三宅村の第9期の基準額は月額6,100円で、全国加重平均の6,225円より 125円安くなっています。年額に換算すると全国平均との差は 1,500円です。 全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると883位(安いほうから約56%の位置)にあたります。
東京都内では、62保険者のうち安い順で20位です。 東京都の県内平均(62保険者の単純平均)は月額6,255円で、三宅村はこれより 155円安くなっています。 東京都で最も安いのは小笠原村の3,374円、最も高いのは檜原村の7,900円です。
東京都内の最安と最高の差は月4,526円です。県内の地域差は全国的にみても大きいほうです。被保険者を支える総人口は5千人に満たない規模です。東京都には62保険者があり、全国的にみて数が多いため、県内順位だけでは水準をつかみにくくなります。全国加重平均より月125円安い水準です。
65歳以上の被保険者は2千人に満たず、給付費が数件の入所でも動きやすい規模です。県内では下から2番目のグループにあたります。東京都の県内平均より月155円安い水準です。東京都は都道府県別の加重平均では中位のやや上です。
2005年からの15年間の高齢化率の変化は、全国平均の上がり方より小さくとどまりました。保険者の規模が小さいため、数人分の給付費の増減でも基準額が動きやすくなります。要介護認定率は2割を超えており、給付費の見込みを押し上げる要因になります。高齢化率が37.1%から39.9%の範囲にある保険者だけを取り出しても、第9期の基準額は月3,600円から7,880円まで開いています。
第8期(2021〜2023年度)の基準額は月額5,850円でした。第9期は6,100円で、 +250円(+4.3%)の値上がりです。年額では3,000円の変化になります。
年額に直すと、第8期からの増え方ははっきり体感できる大きさです。東京都の62保険者のうち、第8期から値上げしたのは46保険者です。全国平均の手前の水準からの動きにあたります。第9期の水準は全国平均のすぐ下にあります。
三宅村の要介護認定率は20.6%です。要介護認定率が高いほど介護サービスの給付費が増えるため、保険料の水準に影響します。
被保険者が少ない保険者では、認定率は数人の増減でも動きます。認定率は全国では高いほうから2番目の層にあたります。東京都の平均をやや上回ります。高齢化率が4割に近い地域では、認定率が全国平均を上回る保険者が多くなります。
介護保険料の基準額は、その保険者が見込む介護サービスの給付費を第1号被保険者数などで割って決まります。 給付費は高齢者の数だけでなく、要介護認定の状況、施設・在宅サービスの整備状況、 準備基金の取り崩しによって変わります。高齢者が増えると給付費と第1号被保険者数がともに増えるため、 高齢化率の高さがそのまま基準額の高さになるとは限りません。 三宅村の高齢化率は39.3%で、全国平均より11.3ポイント高く、 65歳以上人口は3割を超えています。 2020年の国勢調査では、総人口2,273人のうち65歳以上が894人です。
2005年からの15年間で、三宅村の高齢化率は37.4%から39.3%へ +1.9ポイント動きました。同じ期間の全国平均は+7.9ポイントです。
15年間の動きは全国平均の上がり方より小さくとどまりました。65歳以上が894人の規模では、要介護の人が数人増えるだけで給付費の見込みが変わります。直近の国勢調査どうしの比較では、高齢化率の動きは全国平均より小さくなっています。認定率が2割を超えており、サービスの利用が広がっている水準です。
15年の変化が緩やかな地域には、もともと高齢化が進んでいた場合と、若い世代の転入があった場合の両方があります。住民の5人に2人近くが第1号被保険者です。県内では安いほうのグループで、県平均との差もその表れです。全国平均の手前の基準額で、給付費の見込みもほぼ平均並みです。
| 国勢調査年 | 高齢化率 | 全国平均との差 |
|---|---|---|
| 2005年 | 37.4% | +17.3ポイント |
| 2010年 | 35.1% | +12.3ポイント |
| 2015年 | 38.2% | +11.9ポイント |
| 2020年 | 39.3% | +11.3ポイント |
高齢化率は「65歳以上人口 ÷ 総人口」で算出しています。国勢調査の公表値として引用される 28.6%(2020年・全国)は年齢不詳を除いた人口を分母にした値のため、ここでの28.0%とは定義が異なります。 本ページは全国・都道府県・市区町村のすべてを同じ定義でそろえているため、比較としては整合します。 出典は総務省「社会・人口統計体系(市区町村データ 基礎データ・廃置分合処理済)A 人口・世帯」です。
実際に納める介護保険料は、基準額に本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。 介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、その割合を三宅村の基準額 6,100円に掛けると、段階ごとの金額は次のようになります。第5段階が基準額そのものです。
第8期から上がった分、段階別の金額も同じ割合で増えています。東京都内では段階別の金額も安いほうの部類です。基準額が全国平均の手前にあり、段階ごとの金額も平均に近くなります。段階ごとの刻みはほぼ全国平均どおりです。
| 段階 | 対象となる方 | 割合 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金の受給権があり住民税世帯非課税の方など | ×0.285 | 1,738円 | 約20,856円 |
| 第2段階 | 住民税世帯非課税で、公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | ×0.485 | 2,959円 | 約35,508円 |
| 第3段階 | 住民税世帯非課税で、第1・第2段階に該当しない方 | ×0.685 | 4,179円 | 約50,148円 |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、上記の合計額が82万6,500円以下の方 | ×0.9 | 5,490円 | 約65,880円 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税(世帯に課税者あり)で、第4段階に該当しない方(基準額) | ×1.0 | 6,100円 | 約73,200円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第6段階の区分に該当する方 | ×1.2 | 7,320円 | 約87,840円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第7段階の区分に該当する方 | ×1.3 | 7,930円 | 約95,160円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第8段階の区分に該当する方 | ×1.5 | 9,150円 | 約109,800円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第9段階の区分に該当する方 | ×1.7 | 10,370円 | 約124,440円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第10段階の区分に該当する方 | ×1.9 | 11,590円 | 約139,080円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第11段階の区分に該当する方 | ×2.1 | 12,810円 | 約153,720円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が第12段階の区分に該当する方 | ×2.3 | 14,030円 | 約168,360円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が最も高い区分に該当する方 | ×2.4 | 14,640円 | 約175,680円 |
第1〜第3段階の割合は、施行令第38条第11〜13項が定める減額賦課(公費による軽減)を上限まで適用したときの値です。 軽減幅の範囲内で市町村が実際の割合を定めます。
上の表は目安です
ここに掲載している6,100円は基準額で、上の表は施行令が標準として示す13段階の割合を 基準額に掛けて当サイトが算出したものです。
段階の数、各段階を区分する所得金額、割合は保険者が独自に設定できます。 三宅村が13段階以外の区分を採用している場合や、独自の割合を定めている場合、実際の金額は上の表と異なります。 ご自身の保険料の正確な金額は、三宅村の介護保険担当窓口または送付される保険料決定通知書でご確認ください。
東京都三宅村の65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の基準額は、第9期(2024〜2026年度)で月額6,100円、年額にすると約73,200円です。全国加重平均の6,225円と比べると125円安い水準です。実際に納める額は所得段階によって変わります。
全国1,573保険者を基準額の安い順に並べると三宅村は883位です。全国で最も安いのは東京都小笠原村の3,374円、最も高いのは大阪府大阪市の9,249円で、地域差は約2.7倍あります。
変わります。介護保険料は保険者ごとの基準額に、本人と世帯の所得状況に応じた割合を掛けて決まります。介護保険法施行令第38条は標準として13段階を定めており、住民税世帯非課税の方は基準額より低く、所得が高い方は基準額より高くなります。段階の数や区分する所得金額は保険者が独自に設定できるため、三宅村の実際の区分は市区町村の資料でご確認ください。
三宅村の基準額は第8期(2021〜2023年度)の5,850円から250円値上がりしました。全国平均で見ると第8期の6,014円から第9期は6,225円へと約3.5%上がっています。介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。
介護保険料は3年ごとの介護保険事業計画にあわせて見直されます。全国加重平均は制度が始まった第1期の 2,911円から第9期の6,225円へと、約2.1倍になりました。
| 計画期間 | 年度 | 全国平均(月額) |
|---|---|---|
| 第1期 | 2000〜2002年度 | 2,911円 |
| 第2期 | 2003〜2005年度 | 3,293円 |
| 第3期 | 2006〜2008年度 | 4,090円 |
| 第4期 | 2009〜2011年度 | 4,160円 |
| 第5期 | 2012〜2014年度 | 4,972円 |
| 第6期 | 2015〜2017年度 | 5,514円 |
| 第7期 | 2018〜2020年度 | 5,869円 |
| 第8期 | 2021〜2023年度 | 6,014円 |
| 第9期 | 2024〜2026年度 | 6,225円 |
第9期は586保険者(全体の約37%)が第8期から据え置きとなっています。
三宅村の老人ホーム・介護施設
三宅村には特別養護老人ホームが1ヶ所(定員50人)、 有料老人ホームが0ヶ所(定員0人)あります。 65歳以上100人あたりの定員は5.59床です。 三宅村の施設数・定員と近隣自治体との比較を掲載しています。
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出典
厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(保険者別)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40211.html
所得段階別の割合:介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第38条
対象期間:第9期(2024年度〜2026年度)。金額はいずれも月額の基準額です。 年額・3年間の累計・全国平均との差額・県内平均・各種順位・段階別の金額は、上記の公表値と法令の割合をもとに 当サイトが算出したものです。 制度改正や保険者の統合等により内容が変わる場合があります。最新の情報は三宅村の公式サイトでご確認ください。