動画編集者やWebライターが申告するのは、収入の合計ではなく「収入から経費を引いた所得」です。 いくらから申告が必要か、職業欄の書き方、パソコンやソフトの経費、雑所得との違い、学生の勤労学生控除と親の扶養を、国税庁と e-Gov の原文に沿ってまとめました。 青色申告ができるのは事業所得のある人だけで、副業が雑所得になる場合は対象外です。
| 立場 | 申告が必要になる目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所・全額源泉徴収) | 給与以外の所得の合計が20万円超 | No.1900 |
| 学生・主婦・無職など | 所得の合計が所得控除の合計を超え、税額が出る | No.2020 |
所得控除のうち基礎控除は、国税庁 No.1199 の表で令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円です(令和7年分は合計所得132万円以下で95万円、令和6年分以前は48万円)。 令和8年分の改正は令和8年12月1日に施行されます。ほかに所得も所得控除もない人は、動画編集やライターの所得が104万円以内なら所得税の税額は出ません。 社会保険料控除など、ほかの所得控除があればその分も差し引けます。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。仕組みは副業が20万円以下でも住民税の申告は必要で、横浜市・大阪市の案内をもとに整理しています。
確定申告の手引き(令和7年分)の記載は次のとおりです。
動画編集やWebライターを何という名称で書くかの例は、確かめた国税庁の記載にはありませんでした。手引きの趣旨に沿って、自分の仕事の内容が伝わる言葉を書きます。 事業所得として申告するときは、収入金額と所得金額を青色申告決算書(青色申告)または収支内訳書(白色申告)から申告書に転記します。
動画編集を名指しした国税庁の案内は、確かめた範囲では見つかりませんでした。Webライターについては、所得税基本通達35-2が手がかりになります。
何件・何円からが事業という数字の線引きは、確かめた国税庁の原文にはありません。迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告 | できる | できない |
| 赤字の損益通算 | 他の所得と通算できる | できない |
| 帳簿書類 | 保存がないと雑所得とされる | 前々年の収入300万円超で書類の保存が必要 |
赤字の扱いは、雑所得が No.1500、事業所得が No.2070 の記載に基づきます。
原稿料は、支払う側が源泉徴収をする対象です。国税庁 No.2795 によると、100万円以下の部分は支払金額の10.21%が源泉徴収されます。 動画編集の報酬が源泉徴収の対象になるかは、確かめた原文に名指しがなく書きません。 源泉徴収された税額の申告書での扱いや、支払調書が届かないときの考え方は、業務委託の確定申告にまとめています。
No.2210 は、必要経費を「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用」としています。動画編集・ライターで使う費用の例です。
| 費用 | 区分 | 注意 |
|---|---|---|
| パソコン・モニター・カメラ | 消耗品費・減価償却 | 10万円未満は全額。私用との按分が必要 |
| 編集ソフトの月額・素材サイト | 支払手数料・消耗品費 | 業務に使った分だけ |
| インターネット・スマホの通信費 | 通信費・家事関連費 | 業務分を区分できる範囲だけ |
| 自宅の家賃・電気代 | 地代家賃・水道光熱費 | 業務に使う面積や時間で按分 |
私用と業務の両方に使うパソコンや通信費(家事関連費)は、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り必要経費になります(No.2210)。 編集した本数や作業時間の記録を残しておくと、業務に使った割合を後から説明しやすくなります。
取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは、取得に要した金額の全額をその年の必要経費にできます。10万円以上20万円未満のものには、一定の要件の下で3年で一括して必要経費にする方法もあります(No.2100)。 10万円以上のパソコンは減価償却費の計算機、ソフトや通信費の科目と按分の考え方は個人事業主の経費一覧と家事按分で確かめられます。
勤労学生控除は、その年の12月31日に、次の3つをすべて満たす人が対象です(No.1175)。所得税法第2条第1項第32号は、勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有する人を対象にしており、動画編集やライターの所得が事業所得でも雑所得でも、要件の「勤労による所得」に入ります。
| 要件 | 令和8年分 | 注意 |
|---|---|---|
| 勤労による所得 | あること | 動画編集・ライターの所得も含む |
| 合計所得金額 | 89万円以下 | 勤労以外の所得は10万円以下 |
| 学校 | 特定の学校の学生 | 大学・高校など |
収入から経費を引いた所得で判定します。例えば、令和8年分の収入が100万円、経費が20万円なら所得は80万円で、ほかに所得がなければ89万円以下に収まります(金額は仮の例)。 控除額は所得税で27万円です。給与のバイトだけの学生の年末調整は学生バイトの年末調整の書き方で解説しています。給与がなく動画編集やライターの所得だけの場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して申告します(No.1175)。
親が受ける扶養控除は、子の合計所得が令和8年分は62万円以下であることが要件の一つです(令和7年分は58万円以下、No.1180)。 これを超えても、子が19歳以上23歳未満なら、合計所得123万円以下の間は親が特定親族特別控除を受けられます(No.1177)。控除額は子の所得に応じて変わります。 社会保険や親の勤務先の扶養手当の基準は国税庁の対象外で、加入先や勤務先によって異なります。
事業所得のある人は、白色申告でも収入金額と経費を帳簿に記載します。取引の年月日、相手方の名称、金額などを書き、日々の合計金額をまとめて書く簡易な方法でもよいとされています(No.2080)。 動画編集・ライターでは、取引先ごとの報酬の明細、経費のレシートや明細、編集した案件の記録を残しておくと、所得と経費の按分を後から説明できます。
65万円の青色申告特別控除は、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することなどが要件です。 さらにe-Taxで送信するか、優良な電子帳簿の要件を満たす必要があります(No.2072)。 青色申告の承認申請の期限は開業届の出し方、控除の効果は青色申告65万円控除の効果、必要書類は青色申告の必要書類で見られます。
国税庁の案内が定めているのは、課税される所得があるか、申告が必要かです。
依頼元の会社やプラットフォームから税務当局へ情報が渡るかどうかについては、このページで確かめた国税庁の案内に記載がありませんでした。そのため、渡る・渡らないのどちらも書きません。
収入の金額ではなく、売上から経費を引いた所得で決まります。会社員(給与1か所・全額源泉徴収)は、給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要です(国税庁 No.1900)。会社員以外は、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出る場合に申告が必要です(No.2020)。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です(No.1199)。
確定申告の手引き(令和7年分)は、職業欄について「個人事業者の方は、事業の内容を具体的に記入します(青果小売業、自動車板金塗装業など)」としています。動画編集やWebライターを何と書くかの例は、確かめた国税庁の記載にはありませんでした。屋号は、事業に係る屋号がある場合に記入します。
所得税基本通達35-2は、原稿、さし絵、作曲、レコードの吹き込みもしくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料または講演料等に係る所得を、事業所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得としています。事業所得と認められるかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定され、帳簿書類の保存がない場合は原則として業務に係る雑所得です(収入が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)。
動画編集を名指しした国税庁の案内は、確かめた範囲では見つかりませんでした。確定申告書等作成コーナーのよくある質問は、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得を、事業所得に該当する場合を除き原則として雑所得(業務・その他)としています。通達35-2の注の判定と帳簿書類の保存の有無で考えます。
合計所得金額が令和8年分は89万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であり、特定の学校の学生であれば対象です(国税庁 No.1175)。所得税法第2条第1項第32号は、勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得を有する人を勤労学生の対象としています。控除額は所得税で27万円です。
所得税の扶養控除は、令和8年分は子の合計所得が62万円以下であることが要件です(国税庁 No.1180)。超えた場合も、19歳以上23歳未満なら合計所得123万円以下の間は特定親族特別控除の対象になります(No.1177)。社会保険や親の勤務先の扶養の基準は国税庁の対象外で、加入先ごとに異なります。
業務に使った分は経費にできます。私用と業務の両方に使う場合(家事関連費)は、取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限られます(国税庁 No.2210)。取得価額が10万円未満のものは、取得した年に全額を必要経費にできます(No.2100)。
※事業所得か雑所得か、経費に当たるかどうかは、取引の実態によって異なります。個別の判断は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。