失業保険をもらうと扶養に入れない?|健康保険は日額3,611円が分かれ目・税の扶養は影響なし・待機期間と給付制限の間・外れる手続き・どっちが得か

配偶者が会社員で、自分が会社を辞めて失業保険(基本手当)をもらうとき、健康保険の扶養に入れるかを整理した解説です。結論から言うと、健康保険の扶養と税金の扶養(配偶者控除)は別の基準で動きます。日本年金機構の案内では、雇用保険の受給者は基本手当の日額3,611円以下なら収入要件を満たし、3,612円以上で支給が始まると扶養の削除が必要です。一方、失業給付は税金がかからないので、配偶者控除の判定には入りません。

場面ごとの早見表(健康保険の扶養・税の扶養)

退職してから失業保険を受け終わるまでを、場面に分けて表にしました。健康保険は協会けんぽの被保険者の場合の、日本年金機構の案内に沿っています。

場面健康保険の扶養税の扶養
退職後、失業給付をもらう前収入要件を満たせば入れる(年間収入130万円未満の見込みなど)その年の合計所得金額で判定(令和8年分は62万円以下)
待機期間(7日)収入要件を満たせば入れる変わらない
給付制限の期間(1〜3か月)基本手当が出ない期間。境目は支給開始。加入先に確認変わらない
基本手当の受給中日額3,612円以上は外れる。3,611円以下は要件を満たす失業給付は非課税。入らない
受給が終わったあと収入要件を満たせば、あらためて認定を受ける変わらない

出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月30日更新)、国税庁 No.1191 配偶者控除・No.1800(令和8年4月1日現在法令等)、雇用保険法第12条・第21条・第33条。2026年10月3日確認。健康保険組合は組合ごとに取扱いが違うことがあります。

失業給付の額や受給日数の決まり方は失業保険 計算ツールと失業給付の退職タイミングと受給日数にまとめています。

健康保険の扶養は日額3,611円が分かれ目

健康保険の被扶養者になる条件の1つが収入要件です。日本年金機構の案内では、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者(会社員の配偶者)の収入の半分未満であることとされています。この「年間収入」には、給与のほか雇用保険の失業等給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金も含まれます。

年間収入は過去の収入ではなく、認定の時点からの1年間の見込み額です。案内には、給与などの収入なら月額108,333円以下、雇用保険などの受給者なら日額3,611円以下であれば要件を満たすと書かれています。日額3,611円はおよそ130万円を360日で割った額です。

基本手当の日額は、退職前6か月の給与(賞与を除く)を180で割った賃金日額から決まります。当サイトの失業保険 計算ツールと同じ式で見ると、日額が3,611円以下になるのは賃金日額が4,514円以下の場合で、月給の平均に直すと約13.5万円以下です。それより月給が高かった方は、受給が始まると日額が3,612円を超えるのがふつうです。実際の日額は、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証に書かれています。

待機期間と給付制限の間は入れるか

失業保険は、求職の申込みをしてもすぐには出ません。雇用保険法第21条は、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないと定めています(待期)。自己都合で辞めたときなどは、さらに第33条第1項により、待期の満了後1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は基本手当が支給されません(給付制限)。

日本年金機構の案内には、「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能」とあります。そのうえで、基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったときに扶養削除の届出が必要になると書かれています。給付制限は基本手当が出ない期間ですが、案内に給付制限の記載はないため、この期間の取扱いは、加入先の健康保険に事前に確認するのが確かです。

年間収入の見込みは、退職前の給与ではなく、これから1年間の見込みで判断されます。退職証明書や離職票の写しを添えて、収入が下がったことを示します。

税の扶養(配偶者控除)は影響なし

税金の扶養は、会社員の配偶者が受ける配偶者控除のことです。国税庁によると、令和8年分は配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与のみなら収入136万円以下)なら、本人の合計所得金額が900万円以下の場合に38万円の控除が受けられます(No.1191・No.1800)。

失業給付は、雇用保険法第12条により、これを標準として租税その他の公課を課すことができないとされています。課税されないので、合計所得金額の計算には入りません。判定に入るのは、その年に退職するまでの給与と、退職金があればその退職所得です(所得税法第2条は、合計所得金額を総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額としています)。

たとえば、令和8年3月末に退職して、1〜3月の給与が月22万円×3か月=660,000円なら、給与所得控除の最低額74万円が上回るため、給与所得は0円です。この年に失業給付をもらっても、この判定は変わりません。

年末調整での書き方は扶養控除等申告書の書き方、令和8年分の所得要件は扶養・配偶者の所得要件が62万円に、年収の壁の全体は年収の壁103万・106万・130万・150万円の違いにまとめています。

外れる日と手続き

  • 外れる日:協会けんぽの被保険者の場合、日本年金機構の案内では、基本手当(3,612円以上)の支給が始まったとき。日額が3,611円以下の方は、この理由では外れません。
  • 健康保険の削除の届出:「被扶養者(異動)届」を、会社員の配偶者の勤め先を通じて提出します。提出時期は「その都度」とされています。届出には、現在の資格確認書などの添付が必要です。
  • 国民健康保険の加入:住所地の市区町村の国民健康保険担当課で手続きします(日本年金機構「配偶者が転職・退職したときの手続き」)。保険料は市区町村と前年の所得で変わります。国保と任意継続の比べ方は任意継続と国保はどちらが安いにまとめています。
  • 国民年金:第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えです。保険料の免除や特例免除は国民年金保険料の免除・納付猶予を見てください。
  • あらためて扶養に入るとき:追加の届出は事実発生から5日以内です。雇用保険受給資格者証や離職票の写しなど、収入の状況が分かる書類を添えます。

どっちが得か(試算1例)

受給して扶養を外れるか、受給せず扶養にとどまるかで、手取りの総額は変わります。ここでは当サイトの試算を1例だけ示します。国の計算例ではなく、条件が変われば結果も変わります。どちらが得かは断定できません。

  • 35歳、自己都合で退職。雇用保険の加入は5年(算定基礎期間は10年未満なので、所定給付日数は90日。雇用保険法第22条)
  • 退職前6か月の月給は平均22万円(賞与なし)
  • 受給期間は90日分を約3か月として計算。給付制限の期間は含めない
  • 配偶者は協会けんぽの被保険者。扶養にとどまった場合は、健康保険料・国民年金保険料は追加でかからない
項目金額内容
賃金日額7,333円22万円×6か月÷180
基本手当日額5,357円失業保険 計算ツールと同じ式。3,611円を超える
基本手当の総額482,130円5,357円×90日。非課税
国民年金保険料(3か月)53,760円月17,920円×3か月(令和8年度)
国民健康保険料(3か月)市区町村で異なる前年の所得で決まるため、この試算には入れない
差し引き(国保を除く)428,370円受給額−国民年金保険料

基本手当の式は厚生労働省の令和8年8月1日以降の式(1円未満切り捨て)。国民健康保険料はお住まいの市区町村の国保料の目安で確かめられます。扶養にとどまる場合の受給は、日額が3,611円以下の方に限られます。

この例では、国民健康保険料を除いて、受給額が国民年金保険料を上回りました。国民健康保険料は市区町村で違うため、足した結果は人によって変わります。国民年金は第1号被保険者の期間も年金の加入期間に数えられる点や、再就職の時期で受給額が変わる点も、損得を見るときの材料になります。

よくある質問

Q. 失業保険をもらうと、必ず扶養から外れますか?

A. 日本年金機構の案内(協会けんぽの被保険者の場合)では、雇用保険の受給者は日額3,611円以下であれば収入要件を満たし、基本手当が3,612円以上で支給が始まると扶養の削除の届出が必要です。つまり、日額が3,611円以下なら受給しながら扶養にとどまる余地があり、これを超えると受給の間は外れます。健康保険組合は組合ごとに取扱いが違うことがあるので、加入先に確認してください。

Q. 待機期間や給付制限の間は、扶養に入れますか?

A. 日本年金機構の案内には「雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能」とあります。給付制限(雇用保険法第33条)は基本手当が支給されない期間で、機構の案内に給付制限の記載はありませんが、境目は「基本手当の支給が始まったとき」と書かれています。実際の認定は加入している健康保険が判断するので、手続きの前に確認してください。

Q. 失業保険をもらうと、配偶者控除は受けられなくなりますか?

A. 雇用保険法第12条は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することができないと定めています。基本手当は課税されないため、所得税の配偶者控除を見るときの配偶者の合計所得金額には入りません。判定に響くのは、その年に退職するまでに受け取った給与や、退職金(退職所得)です。

Q. 健康保険の扶養を外れたら、年金はどうなりますか?

A. 20歳以上60歳未満で配偶者が厚生年金に加入していれば、原則として国民年金の第3号被保険者です。日本年金機構の案内によると、配偶者の扶養を外れて厚生年金保険に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きが必要になります。令和8年度の国民年金保険料は月17,920円です。払うのが難しいときの免除は、別の記事にまとめています。

Q. 受給が終わったら、また扶養に入れますか?

A. 収入要件を満たせば、あらためて被扶養者の認定を受けられます。日本年金機構の案内では、被扶養者の追加の届出は事実発生から5日以内で、受給が終わったことや収入の状況が分かる書類(雇用保険受給資格者証、退職証明書、離職票の写しなど)を添えます。必要書類は健康保険ごとに違うことがあります。

参考・出典

※日本年金機構と国税庁、法令の原文に書かれている範囲の整理です。健康保険の扶養の認定は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)が行い、組合ごとに取扱いが違うことがあります。試算は前提を置いたもので、受給額や保険料を約束するものではありません。個別の判断は、加入先の健康保険、ハローワーク、市区町村の窓口、税務署にご確認ください。

運

会社員の計算帳 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。労働・税金・社会保険について、厚生労働省・国税庁・金融庁などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。